税理士登録時に気を付けたいこと

開業

セミナーで聞いた注意すべきこと

某セミナーで、「公認会計士が税理士登録する際の注意事項」というコーナーがありました。

なんでも、会計士が税理士として開業登録する際に提出する申請書類に、以下のような誤りが散見されるということでした。

①登録前2年間の確定申告書を提出する際、会計事務所勤務にもかかわらず事業所得で申告してしまっている

②登録前にもかかわらず、登録申請書の職業欄に公認会計士・税理士と記載してしまっている

③登録前にもかかわらず、税理士検索サイトに税理士として登録してしまっている

④登録前2年間の確定申告書を提出する際、売上がゼロにもかかわらず、経費を多額に計上している

⑤登録前2年間の確定申告書を提出する際、経費のうち接待費・会議費が過大である

⑥登録前2年間の確定申告書を提出する際、自宅用の洗濯機を経費に計上している

→①は、会計事務所と雇用契約を結んでいれば給与所得として申告すべきだったのでしょう

→②は、これから税理士として登録するための申請書の職業欄に、既に税理士と記載があるのはおかしいということでしょう。記載ミスか、晴れて開業登録できる喜びで勇んでしまったのかもしれませんが、税理士会は厳格に申請書を審査しますので、こういったミスも見逃してくれないものと思われます。

→③は、税理士検索サイトには基本誰でも自由に登録でき、サイト運営側もひとりひとりの資格の有無のチェックまではしていないため起こるミスだそうです。やはり正式に税理士登録が済んでから検索サイトにも登録すべきです。

→④は、税理士登録未了なので、売上がゼロなのは自然なことです。ですが、費用収益の対応からいけば売上に対応していない費用が多額に計上されているのは問題である、とセミナー講師はコメントしていました。

→⑤は、④の延長線上ですが、売上と対応していない接待費・会議費は費用としての実態性に乏しいということでした。

→⑥は、たしかにマズイです!自宅の洗濯機は事業と関係ない支出なので、経費に含めてはいけません。こういった場合、修正申告の手続をとる可能性にも言及していました。

上記はほぼ、登録の手引きに書いてないような注意点なので、登録の際は是非、心に留めておきたいものです。