第1期の支払額だけなぜ多いのか?
6月のこの時期、区役所や市役所から住民税の納税通知書がお手元に届いている方も多いと思います。
届いた紙には、上記のように、納めるべき住民税が記載されています。
我々、個人事業主は普通徴収ですので4分割して住民税を納めます。(一括で払うこともできます)
納期限 | 納付税額 | |
第1期 | R4年6月30日 | 84,300 |
第2期 | R4年8月31日 | 82,000 |
第3期 | R4年10月31日 | 82,000 |
第4期 | R5年1月31日 | 82,000 |
例えば、住民税の納税通知書に納税額が上記のように記載されていたとします。
最初の1回目の支払額だけ多いですよね。分割払いなのになぜ4回均等払いじゃないのでしょうか。
その答えは住民税について定めた法律にあります。
地方税の確定金額に対し2以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付する場合、その納期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期限に係る分割金額に合算する
地方税法 第20条の4の2
上の条文は要するに「分割払いする場合は分割した金額の1,000未満の端数を全部第1期にまとめて支払ってね」と書いてあります。
例示の合計額が330,300円です。
330,300を4分割すると1回分が82,575円です。
2回目と3回目と4回目に登場する1,000円未満の575円は、まとめて1回目に支払います。
すると1回目の支払が82,575+575×3=84,300となります。
住民税は住んでいるところによって違う?
また、住民税は住んでいるところによって違うとよく耳にします。
住民税は[都道府県民税と市区町村民税]に2分されますが、税率は都道府県分が4%・市区町村分が6%と全国一律です。
住民税が地域によって異なると言われるワケは均等割にあります。
都道府県民税 | 市区町村民税 | |
所得割 | 4% | 6% |
均等割 | だいたい1,500円 | だいたい3,500円 |
所得割というのは所得にパーセンテージをかけた税額分の住民税です。
携帯電話料金でいうと通話料のイメージです。通話すればするほど(所得があがればあがるほど)税額が上がっていきます。
均等割というのは所得に関係なく決まった金額分の住民税です。
携帯電話料金でいうと基本使用料のイメージです。電話をかけようがかけまいが(所得があろうがなかろうが)関係なく決まった金額を支払います。
この均等割が住んでいる地域によっては違うことがあります。
全国の大多数の地域 | 東京都武蔵野市 | 神奈川県横浜市 | 福岡県博多市 | 大阪府大阪市 | |
均等割 | 5,000 | 5,000 | 6,200 | 5,500 | 5,300 |
(内訳1) | (都道府県民税1,500) | (都民税1,500) | (県民税1,800) | (県民税2,000) | (府民税1,800) |
(内訳2) | (市区町村民税3,500) | (市民税3,500) | (市民税4,400) | (市民税3,500) | (市民税3,500) |
神奈川県横浜市がすこし高めの印象です。
意外に都道府県によって均等割額に差異があるのだな、と今回発見がありました!