配当金の源泉税を確定申告で取り戻す!~後編~

所得税

住民税は申告不要制度を活用しよう!

前回の記事では上場株式の配当金について、かかってくる所得税が安くなる方法についてお伝えしました。
今回は住民税の支払いを安く済ますにはどうすればよいか、見ていきます。

配当金をもらったときに、所得税だけでなく住民税も天引きされています。

・源泉所得税率(天引きされた所得税)…15%   ※復興所得税は考慮外

・源泉住民税率(天引きされた住民税)…5%

前回の記事で、課税総所得が900万円以下の人は、総合課税で確定申告するとお得!とお伝えしました。

ですが、あれ、所得税限定のお話なんですよね。。
住民税に関しては、申告不要(源泉徴収で納税を終わらせる方式)の方がお得なんです。
住民税の源泉税率が5%でした。
住民税の場合、総合課税の税率が10%で配当控除が所得により2.8%か1.4%しかないので、10%から2.8%を引こうが1.4%を引こうがどう頑張っても、源泉税率5%を超えてしまいます。

「え~じゃあ結局、配当金は申告不要制度と総合課税のどっちにしたらいいの!?」というと、
所得税は総合課税で、住民税は申告不要にすればいいんです!

申告不要の税率総合課税の税率お得な方法   
所得税15%13%(=23%-10%)総合課税
住民税5%7.2%(=10%-2.8%)申告不要

このように、所得税と住民税でお得な方法が違っていますが、所得税と住民税で申告方法を統一する必要はなく、それぞれお得な方法で申告することができるんですね!

申告不要の具体的なやり方

所得税で総合課税を選択したとします。特に何もせずそのまま確定申告をすると、配当金を含めた所得の情報が区役所や市役所などに届いて、そのまま配当金を含めた金額で住民税が計算されてしまいます。
そこで確定申告書の中で「住民税は申告不要にします」というメッセージを入れておきます。すると配当金については源泉で天引きした分で終わりにして、配当金を除いた金額が区役所や市役所に届くことになります。

では確定申告書のどこに「住民税は申告不要にします」というメッセージを入れるかというと

↑ここです!確定申告書2枚目の下部、この欄に〇印を記入すればOKです!

以前は区役所・市役所に申告不要の届出書を提出する必要がありましたが、カンタンにできるようになりました。

楽しい時間には終わりがやってくる…

配当金について、所得税分は総合課税・住民税分は申告不要として、申告方法を分けることができると分かりました。

しかし、税法の改正がありまして、この方法をとれるのが

・令和4年分(2022年分)…令和4年の所得を令和5年3月15にまでに申告する分

・令和5年分(2023年分)…令和5年の所得を令和6年3月15日までに申告する分

あと2回→1回限りとなってしまいました…

所得税で総合課税を選んだら住民税も総合課税、所得税を申告不要で済ませたら住民税も申告不要で済ませてね、とのことで両者の方式を一致させることが求められ、両者で異なる方式を選ぶことが出来なくなります。。

せっかくなので皆さんが最後に少しでも有利な方法で納税できればいいなと考えております。