時計を売ったら原則非課税、例外課税!
生活に必要な資産(不動産以外で)を売った場合、上記のように区分できます。
時計は表右側の生活に通常必要な動産ですので、金額にかかわらず原則、非課税となります。
ただし、例えば宝石がちりばめられた時計などですと宝石としての扱いを受ける可能性があるので、その場合、30万円超の価値のあるものは、生活に通常必要でない動産と捉えられ課税されます。
時計(例えばロレックス)に限定して再び表を作ってみると以下のようになります。
宝石が使われていない一般的な時計であればロレックスでも30万円超のものでも非課税となります。
宝石が使われた時計(ジュエリーウォッチなど)で、30万円超のものは課税される可能性があります。
ジュエリーウォッチでも30万円以下であれば課税されないと考えられます。
また課税される場合、所得区分は譲渡所得であり、土地家屋ではないので総合課税になります。
時計は経費になるのか?
余談ですが時計を買った場合、その時計分の出費は、会社や事業の経費にはなりません。
事業に関係するものが経費、事業に無関係なプライベートの出費は経費でない、という原則があります。
前述のように、時計は生活に通常必要な資産として扱うのですから、事業に無関係なプライベート用の出費と言えます。だから事業の経費にできないのです。