納付日だけどお金が足りない…そんな時は?

所得税

納付日を先延ばしする「延納制度」を活用しよう!

確定申告の場合、申告期限と納付期限はどちらも3月15日です。
けれど3月15日までには手持ちが心許ないなぁ、あと数日すればまとまったお金が入ってくるからそしたら払えるのになぁ。そういったケースがあると思います。

そういう時は「延納」ができます!
延納とは文字通り「ばす、付を」ということで、3月15日までに半分納めてくれれば、残り半分は5月31日まででいいよ!という制度です。

「延納」のやり方

では延納のやり方を見ていきましょう。

①確定申告書の延納欄に記入する

延納欄はどこかというとここです!↓

確定申告書の右下にありますね、もっと寄ってみましょう。

この2行に金額を記入すれば、延納ができます。

1行目には、とりあえず3月15日までに納める税額を記入します。
この金額は総額の1/2以上でなければなりません!

2行目には、支払いを先延ばしにする分の税額を記入します。
こちらは5月31日までに支払わなければなりません。

(記入例)所得税総額が\230,300だったとすると、
1行目が(総額-千円未満)×1/2+千円未満→(230,300-300)×1/2+300=\115,300
2行目が残額→230,300-115,300=\115,000
となります。

②納付期限までに税金を納める

先程の例でいうと、3月15日までに\115,300を納めて、5月31日までに\115,000を納めます。

その他の注意点

・利子税がかかる…税金の支払いを先延ばしにしてもらう代わりに、利息相当の税金がかかります。
令和3年分の税率でいえば、税金総額が\529,000以下の方は利子税がかかりません。
(\529,000のうち1万円未満の端数切捨てで\520,000→520,000×税率0.9%×77日/365日=\987→千円未満切捨てにより納税額なし)

・振替納税…事前に振替納税依頼書を提出しておけば、振替納税の口座振替日は令和3年分の場合、4月21日でした。通常の納付期限3月15日よりは納付を先延ばしすることができますね。

・法人の場合…法人が納める法人税の場合、災害等特殊な事情を除いて延納という制度はありません。
ただし、申告期限だけは延長できる「申告期限の延長の特例」という制度はありますが、これによっても納付期限は延長できません。