会計士と税理士の研修単位

会計士

会計士と税理士は毎年研修を受けなければいけない

会計士も税理士も常に研鑽を続けることが必要であるため、研修を受けることが義務付けられています。それぞれ必要な研修時間は以下のようになっています。

  • 公認会計士…年間40時間以上
  • 税理士…年間36時間以上

一般的に監査法人に勤めている公認会計士は、法人内での研修によって公認会計士としての年間必要単位を充足できます。
また、税理士登録をしていない公認会計士は、税理士としての研修を受ける義務はありません。

しかし、税理士登録をした公認会計士で監査法人勤めでない人は、公認会計士としての研修と税理士としての研修の両方を自分で受ける必要があります。

私も今年からこれらの研修を受けていきます。

年間76時間の研修を受けないといけないのか

では公認会計士兼税理士は、40+36で年間76時間の研修を受けないといけないのかというと、76時間受ける必要はありません。
一定の単位については、双方の研修で共有できます。公認会計士協会で受けた研修時間を税理士会の研修時間としても認定してもらえるということです。
ということは、公認会計士協会で40時間研修を受ければ、その内の36時間を税理士会の研修単位として認めてもらえるから税理士会の研修は受けなくてもよい…?かというとそうはいきません。
やはり限度があります。
先に結論を表にすると以下のようになります。

研修のタイプ他士業の研修単位の扱い
公認会計士協会主催の研修・集合研修
・eラーニング
・自己学習
税理士会研修の扱い
集合研修…1時間=1単位
マルチメディア研修…2時間=1単位
税理士会主催の研修・集合研修
・マルチメディア研修
公認会計士協会研修の扱い
集合研修…1時間=1単位
(※集合研修のみ・税務のみ・18時間まで)

表を見てもらうと、自己学習(自ら文献を読んで感想文を提出するもの)が税理士会研修にはありませんね。また、他士業の研修単位の扱いに関して公認会計士協会の方が寛容なように見えます。

そして、やはり単位の士業間での共有には限度があります。税理士会のマルチメディア研修(=公認会計士協会でいうeラーニング)を頑張って36時間視聴しても、公認会計士協会側では半分の18時間分としてしか認めてもらえません。

税理士会が提供しているCD-ROMやeラーニングによる研修は集合研修として履修結果を申告することはできません。((細則第5条第3項)

自己学習として、以下の方法により200字程度の研修概要等を記載して申告してください。

<履修単位の計算方法>

2時間を1単位、2時間未満の端数が生じた場合は切り捨てて計算してください。

CPEONLINE CPE制度に関するQ&A

また、公認会計士協会の集合研修(現地で又は遠隔でリアルタイム受講する研修)は税理士会側で単位として認めてもらえますが、公認会計士協会のeラーニングは税理士会側で単位とは認めてもらえません。
さらに集合研修ならオールOKということでもなく、税務に関する研修しか認めてもらえませんし、その限度は18時間までです。

その他の研修」として次のように定めており、それぞれ受講した会員による自己申請が求められます。研修を受講した日の翌月15日までに、「受講時間認定申請書」(第6号様式)で申請してください。認定研修審査会により算入の可否が審査されることになります。
~(2)日本弁護士連合会、日本公認会計士協会その他法律で定める士業団体が実施する研修(税理士業務に隣接するものに限る。)
なお、これらの研修は、認定研修と同様に会場参加による研修(その会場でマルチメディアを利用する方式を含む。)に限られます。
また、会員が認定を受けることができる受講時間は、一事業年度に合わせて18時間を限度としていますのでご注意ください。

東京税理士会 研修受講管理システム よくある質問

効率的な受講方法は?

公認会計士協会で受けた研修を税理士会側と共有する方法

集合研修・税務・18時間という制限の中で、税理士会側と共有を図ると、年間58時間の受講で完了できます。

税理士会で受けた研修を公認会計士協会側と共有する方法

税理士会で36時間集合研修を受けると、公認会計士協会側と丸々共有できるので、年間40時間の受講で完了できます。しかし実際、集合研修をリアルタイムで36時間受講するのは時間の制約上難しいと言えます。

税理士会で36時間マルチメディア研修を受けると、公認会計士協会側では半分しか認定されません。しかし、時間の制約がなくいつでも受けられるマルチメディア研修を利用するこの方法が現実的です。

まとめ

ここまで記事を書いてきてなんですが、私の場合は登録初年度なので、地道に単位を獲得していくしかないかな、と思っております。税理士会の登録時研修も未消化ですし。
年度末に慌てることのないよう、今のうちからマメに受講していきたいと思います。