申告はしたけど納付を忘れたら…?

法人税

うっかり納付を忘れてしまった!~法人の場合~

申告納付期限内に申告は済ませたけれど、ドタバタしていて納付を忘れてしまっていた!と申告納付期限後3日経ってから気付いたとします。

法人税の申告期限は、会計年度末日から2か月以内です。
納付期限も同様で、会計年度末日から2か月以内です。

納付期限を過ぎているので、ペナルティ(罰金)がかかってきますね。罰金についておさらいすると、

罰金の種類
1無申告加算税
2延滞税
3重加算税

おおまかに上記のようになります。今回、申告は期限を守ったので無申告加算税はかかりません。またうっかりということで初回であれば悪質とはみなされず重加算税もかからないはずです。延滞税だけがかかることになります。

延滞税を計算してみよう

では、納付期限から3日遅れて法人税を納めた場合、延滞税はいくらくらいかかるのでしょうか。
(今回の例では会社は赤字で、法人税・事業税は発生せず、法人住民税の均等割だけ納付したとします)

・東京都区内の法人住民税均等割…70,000円(※)

(※)資本金等の額が1,000万円以下の場合。都民税と区民税の合計額。

本来、納付期限内に払うべきだった額は70,000円でした。そこに延滞税がかかります。

・年7.3%(2か月以降は年14.6%)

・延滞税特例基準割合+1%=年2.4%(2か月以降は年8.7%)

のいずれか低い割合を延滞税率とする。

延滞税は「法人税×延滞税×延滞日数/365」で求まります。

70,000円×2.4%×3/365=13円(円未満切捨)

13円の延滞税がかかると算出されました。

13円追加で払うのか~と思いきや、これは払わなくて大丈夫です。

延滞税は計算の結果1000円未満であれば、切捨てられ納付額が発生しないからです。

今回の例でいえば、

2か月間経過まで…70,000円×2.4%×60/365=276円
2か月間経過以降…70,000円×8.7%×43/365=717円

納付期限から103日経過までに支払えば延滞税が993円(276+717)と1,000円未満でおさまり、納付額が発生しないことになります。

しかし、そのように意図的に支払日を遅らせたりすることは税務署の機嫌を損ねることになり、重加算税の対象になりかねません。

今回お伝えしたいのは、均等割のみの支払いで数日の遅れであれば延滞税は発生しない、ということです。

もちろん、それも何度も繰り返されれば重加算税の対象となり得る点ご留意ください。