売却損でも消費税は払わなくてはならない
一見、車を売った時に売却損が出たら、利益は出ていないので消費税は払わなくてよいと感じるかもしれません。
ですが、消費税は利益ではなく対価にかかってくる税金ですので、現金などの収入があった時点で消費税はかかってきます。
仕訳イメージは上記のようになります。
会計ソフトへの入力の仕方
車両運搬具¥5,000の消費税区分を「課税売上」にすればいいのかな?
それだと¥5,000が課税売上になってしまい、
本来の課税売上¥2,000より大きくなってしまいます。
え~じゃあ現金預金¥2,000の消費税区分を「課税売上」にすればいい?
それだと金額は合っていますが、課税売上のマイナスになってしまいます。
じゃあどうしたらいいの?
ということで、以下のように会計ソフトには入力します。
現金預金\2,000の収入があったので、この金額を課税売上としたいです。
ですので、現金預金の相手勘定として売却損益を貸方に同額計上します。この売却損益の消費税区分を課税売上とします。
車両を売ったので、車両を帳簿から消すために貸方に計上します。
車両の相手勘定として売却損益を借方に同額計上します。
売却損益は貸方に計上したものと借方に計上したものを相殺してみると\3,000であり、最初の例と一致します。
まとめると、
①現金収入と同額の売却損益を貸方に計上する。(売却損益の消費税区分を課税売上にする)
②消した車両と同額の売却損益を借方に計上する。
です。